中国製のニセ物・コピー商品を税関でシャットアウト!
外国製のニセ物が日本で流通してしまったら・・・
外国製のニセ物対策には税関での輸入差止が最も有効です。これは即効性、費用、持続性を兼ね備えた、非常に有用な対策です。
輸入差止?裁判?どちらを選びますか?
一般に、ニセ物対策には輸入差止と裁判のどちらかを選択する事になります。しかし、下記に挙げるように、輸入差止は多くの優れた面をもっています。
1カ月で輸入差止ができる!
輸入差止:申請から約1ヶ月でその可否が出され、慎重な判断が必要とされる特許権の侵害についても約2ヶ月半でそれが出されます。
訴訟:最低1年を要します。
裁判よりも安い!
輸入差止:必要な手数料は代理人に対してのみです。
訴訟:裁判所と代理人に対する手数料が発生してしまいます。
相手を特定する必要がない!
輸入差止:相手を特定する必要がありません。
訴訟:特定する必要があります。
ニセ物の輸入には複数の業者が存在することも珍しくありません。輸入差止は、簡単な手続きで申し立てが可能です。
また差止は全ての税関で取締りなされ、業者が輸入する場所を変えても効果に変わりはありません。
ニセ物業者を特定できる!
さらに、認定手続が開始されると輸入者の氏名・名称・住所は勿論、場合によっては生産者の氏名・名称・住所までもが通知されます。最終的に非侵害と判断されたとしても、ニセ物業者の名称など、貴重な情報を知ることが可能です。
輸入差止の流れ
「知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。」《関税法第69条の13、同施行令第62条の17》
輸入差止の申し立てから1ヶ月以内にその可否が下され、ここで認定を得ると輸入が差止められます。
また、差止の更新に手数料は不要で、尚かつその効果は最長で2年間継続します。
最近の輸入差止告発事例
- 平成21年5月、函館税関は、警察と連携の下、韓国からEMS(国際スピード郵便)を利用し、商標権を侵害する財布等29点を密輸入した日本人男性らを関税法違反容疑で告発。
- 平成21年8月、大阪税関は、中国から大阪港に到着したコンテナ貨物を利用し、商標権を侵害する財布等50,891点を密輸入しようとした韓国人男性を関税法違反容疑で告発。
- 平成21年10月、横浜税関は、中国から川崎外郵出張所に到着したSAL(エコノミー航空郵便)を利用し、商標権を侵害するエンブレム等217点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反容疑で告発。
(財務省HPサイトより)
税関などの公的機関を利用しニセ物の流通を防ぐことは、費用、時間、効果といった様々な面で優位性を持ち合わせています。税関職員には、国家公務員としての守秘義務が課されており、機密性も確保されています。
ニセモノ対策を迅速かつ有効的に攻めるには、まず輸入差止をお考え下さい。
芦田・木村国際特許事務所は、知的財産の権利取得もお手伝いします。
権利取得の目的は、大きく分けて二つ。他社の模倣を排除するため(例:税関輸入差止)と、他社から攻撃されないため(自社を守る)の二つです。
他人に自社の権利を取得されてしまうと、製造販売が継続できないばかりか、過去に遡って損害賠償を請求されるケースがあります。
模倣品、侵害品を法的観点から守るためには、知的財産権の取得が大前提となります。又、自社製品に対して複数の知的財産権が適用された場合、模倣品、侵害品に対するアプローチが増え安全性が高まります。
知的財産権権利侵害の有無については、どのような形態であっても専門的判断が必要とされ、ニセ物への対応策については、模倣の状態に応じて ケースバイケースで判断せざるを得ません。この場合、知的財産権制度に詳しい芦田・木村国際特許事務所にご相談下さい。
芦田・木村国際特許事務所では、企業の知的財産を守るという時代の要請に、各分野のプロが日本・中国を拠点に、幅広く且つ深くお応えします。
芦田・木村国際特許事務所 サポート業務
- 内外国特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標出願
- 鑑定
- 調査
- 訴訟
<その他業務>
- 技術文書等の英訳・独訳 同和訳等
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- Email: hayashi@akpat.com
下記フォームより著者に直接お問い合わせが送信されます。お気軽にご利用ください。
芦田・木村国際特許事務所の過去記事一覧へ
- 【芦田・木村国際特許事務所】中国製のニセ物が日本で流通→輸入差止で流入阻止(10年06月30日)
キーワード
人材 会計 コンサル, 商標登録・知財対策, 芦田・木村国際特許事務所
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